改正監査証明府令が公布・施行

 「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が7月15日に公布・施行された。同府令は、「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」が公表されたことを踏まえ中間監査報告書等の記載事項等に係る規定を改正したもの(監査証明府令第4条)。適用は、23年4月1日以後開始する事業年度に係る中間財務諸表若しくは四半期財務諸表等から。なお、5月18日に公表された改正案(No.3017・7頁)に対しては、2団体から延べ9件のコメントが寄せられ、主に5点の修正が行われている。ただし、これらの修正は、例えば、監査報告書、中間監査報告書、四半期レビュー報告書に関する規定の整合性を図るための字句修正などで、内容に係る重要なものはない。また、あわせて「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の取扱いに関する留意事項について」(監査証明府令ガイドライン)も改正されている。
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