特定資産の9号買換え特例 買換え土地等に係る「特定施設等の敷地用」要件は計画段階の取得でも可

 使い勝手の良さから適用機会が多いと言われる「長期所有土地、建物等から国内の土地、建物、機械装置等への買換えの特例」(措法65の7①九)については、24年度税制改正で買換え資産が土地等である場合に、面積300_以上であることのほか、特定施設等の敷地用であること等の制限が加えられた。

 「特定施設等の敷地用」要件については、取得時点で実際に敷地の用に供されていない場合でも、取得時に具体的な計画があるなど特定施設等の敷地用とすることが確実であれば適用が認められる。

 ただし、あくまで「取得時」に具体的な計画が存在する必要があり、「取得後」に計画を立てた場合には,たとえ取得事業年度中の立案であっても適用はない。取得時からの計画であったことを事後的に説明しうる資料が必要といえる。
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