重要性が乏しい場合の判定方法

新リース会計基準では、借手のリース料とリース負債の計上額との差額は利息相当額として取り扱い、利息法により配分する。一方、使用権資産総額に重要性が乏しい場合は、利子込法や定額法も認めている。重要性が乏しい場合の判定方法は従来と同様だが、今後はオペレーティング・リースも含めた判定になるため、判定結果は従来と異なる場合がある点に留意したい( 2頁 )。

  • ZS250522

  • リース会計LP250731

  • PRESSLINKS230921

  • 税務通信テキスト講座

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン