2017/07/05 13:20
我が国が締結する租税条約並びに台湾との相互主義に基づく租税取決めでは、「恒久的施設(PE)なければ事業所得課税なし」の原則が置かれています。
一方で、我が国同様、各国の国内法では、外国法人が稼得する技術的役務提供等の事業の対価につき、ノンPEであっても源泉課税等を規定している例があります。これは、租税条約等が適用されれば免税となりますが、「ノンPE事業所得免税」について条約等の適用申請⇒承認が条件となっている国にあっては。いったん課税が行われるのが通例のようです。
この課税相当額は「条約等により軽減又は免除することとされる金額」に該当し、高率負担部分同様、日本では外国税額控除の対象外となります(法人税法施行令第142条の2⑧五)。
※参考記事「日台租税協定の概要と日本企業に与える税務上のメリット」(Deloitte台湾マネージャー・公認会計士(日本)加藤 宗一郎氏・2016年10月号所収)
提供元:kokusaizeimu.com