国税庁 逓増定期保険の税務上の取扱い改正案を公表~保険満了時年齢が45歳超の場合は資産計上が必要

 去る12月26日、国税庁は、逓増定期保険の保険料に対する税務上の取扱いの改正案を公表し、意見募集を開始した。

 現行の逓増定期保険の取扱いでは、契約満了時の年齢が60歳超でかつ一定基準に該当する場合に保険料の一部を前払金等として資産計上しなければならないこととされているところだが、改正により、契約満了時の年齢が45歳を超える場合には、保険期間の前半6割相当の期間、支払保険料の2分の1~4分の3の金額を資産計上しなければならないこととされる方向だ。

 逓増定期保険の保険満了時の年齢が45歳を下回るケースは稀であるといえることからすると、今後販売される逓増定期保険の支払保険料は、一定金額を資産計上するのが原則となるものといえよう。なお、この意見募集は平成20年1月31日(木)まで受付が行なわれる(必着)。国税庁HPでも公表されているのでこちらも参照されたい。
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