税務上のリース取引は「資産の譲渡等」に該当・資産の貸付けに係る経過措置の適用なし

 消費税率引上げに係る経過措置では、一定の要件を満たす契約に係る「資産の貸付け」については、契約期間のうち、26年4月1日以後の期間に5%を適用する経過措置が置かれている。

 リースは法形式としては資産の貸付けに該当するが、税務上は、売買取引とされる平成20年4月1日以後に契約を締結したいわゆる所有権移転外ファイナンス・リースなどは、「資産の譲渡等」に該当し、資産の貸付けに係る経過措置の適用はないこととなる。

 一方、リース収益について延払基準の方法により経理している場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例の適用に関して、経過措置が置かれている。
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