国税庁 相続税・贈与税関係の通達を改正

 国税庁は8月4日、平成25・26年度の税制改正に係る相続税法関係の改正通達を公表した。

 農地と非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予制度の改正に係る措置法取扱いのほか、平成27年1月1日以後の贈与から適用される「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例」で取扱いを新設した。

 税率が緩和される子や孫への特例贈与については、相続開始前3年以内贈与の贈与税額の控除で特例贈与財産と一般贈与財産がある場合の取扱いや、同一年中に特例贈与と一般贈与がある場合の計算式を示すなどしている。
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