国税庁 美術品等の減価償却の取扱いを改正

 国税庁は12月25日、法人税基本通達の一部改正を公表した。今回の通達改正は、10月に意見募集を行った美術品等の減価償却の該当性の判断を示した「法人税基本通達7-1-1《美術品等についての減価償却資産の判定》」などの改正案に係るもの。

 今回の改正により、既報のパブコメのとおり(No.3332)、100万円未満の美術品(時の経過により価値が減少しないことが明らかなものを除く)は、今後、減価償却資産として取り扱われる。

 通達の改正内容はパブコメ時の改正案と変更はないが、「二 経過的取扱い」部分の適用時期については、改正通達の適用開始前に取得した美術品等を適用初年度から減価償却資産に該当するものとしていれば改正通達の適用があることと書きぶりを改めている。
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