特定期間に支払った過年分の残業手当は給与等支払額に含め1,000万円以下となるか否か判定

 23年6月の消費税関係法令の改正で事業者免税点制度に「特定期間(課税期間の前年又は前事業年度の上半期)」の判定が新設された。

 既報のとおり、特定期間においては、課税売上高に代えて、「給与等支払額」を使用して課税・免税を判定できるが、特定期間に過年分の残業手当等を一括払いした場合は、その金額を含めて給与等支払額が1,000万円以下となるか判定することとなる点に留意したい。

 また、税務調査で過年分の取引について給与等と認定された場合、その取引が行われた日が消費税法上の特定期間中である場合には、当該特定期間の「給与等支払額」に認定給与等を加算する必要がある。
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