給与所得控除に上限、相続税の基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人数」へ、子や孫への生前贈与の贈与税率緩和

 個人所得課税の面では、給与所得控除に上限を設け、給与収入1,500万円以上は給与所得控除の上限を245万円に設定、役員の給与所得控除については245万円を上限に、給与収入4,000万円を超える場合には125万円となる。人的控除では、障害者等を除き成年扶養控除が廃止されるが、配偶者控除の見直しは先送りとなった。

 資産税では、相続税の基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げ、最高税率を55%に引き上げる。また、20歳以上の直系卑属に対する贈与の贈与税率を緩和、さらに、相続時精算課税制度の対象となる受贈者を20歳以上の推定相続人だけでなく孫にも拡大、贈与者の年齢要件も60歳以上に引き下げる。

 消費税では、免税事業者の要件で課税対象となる基準期間の判定を、直前の事業年度の上半期の課税売上高とし、また、仕入税額控除制度のいわゆる95%ルールも見直す。
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