金商法等改正に係る政府令等公布

四半期報告書制度を廃止する金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令等が3月27日に公布、4月1日に施行された。これにより、上場会社等は「第1種中間財務諸表」を含む半期報告書を新たに提出することになる。また、金融庁は、四半期レビュー基準を期中レビュー基準に改訂する意見書なども公表した( 2頁 )。

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