国税庁が熊本地震の費用通達公表 災害損失特別勘定の繰入額の損金算入を認める

 国税庁は6月21日、平成28年熊本地震に関する費用通達及び同通達に係る質疑応答事例を公表した。通達では、東日本大震災における通達と同様に、熊本地震での被災資産の修繕等に要する費用の見積額について損金算入を認める「災害損失特別勘定への繰入額の損金算入」の取扱いを設けている。見積りの方法については、建設業者等による修繕費用等の見積額や、再取得価額等を基礎とした未償却残額から被災した事業年度等終了時の価額を控除した金額などの方法が示されている。
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