区分記載請求書等 軽減税率のない取引での記載要件とは

 軽減税率制度がスタートする29年4月1日からの4年間、仕入税額控除に係る請求書等については「区分記載請求書等保存方式」が採用される。

 この区分記載請求書等には、現行の請求書等への記載事項に「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」が追加される。

 この請求書等の見直しは、多くの事業者に関係してくるもので、既に財務省が公表している資料などに飲食料品の譲渡がある場合の請求書等の記載例が示されている。

 今回、飲食料品の販売など軽減税率の対象となる取引を行わない事業者が交付する際の、区分記載請求書の記載事項について確認した。
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