金融庁 IFRS任意適用要件の緩和で連結財規等改正

 金融庁は10月28日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」を公布、同日付施行した。これによりIFRS任意適用可能な「特定会社」に求める要件のうち「上場企業及び国際的な財務活動・事業活動」等がなくなった。公表にあわせて、改正案へのコメントに対する考え方も示している。
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