仮想通貨の消費税非課税では「駆け込み仕入」への対抗策も

平成29年度改正では、今年4月から施行された改正資金決済法に「ビットコイン」などのいわゆる仮想通貨が定義付けされたことを受けて、従来は消費税の課税取引とされていたこれらの譲渡につき、紙幣貨幣などの支払手段と同様非課税とし課税売上割合に含めないこととされました(消令9④、同48②一)。

これは「平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う譲渡等及び課税仕入れ」について適用されますが、駆け込みで大量に仕入が行われると市場の混乱が想定されるため、これを防止する措置も手当てされています。

すなわち「施行日の前日(6月30日)までに税抜き100万円以上の仮想通貨を有しており、かつ、6月中の平均保有量に比べ同月30日時点の保有数量が増加しているケース」について、その増加分については、仕入税額控除は適用されないこととされています(改正消令8①)。

なお、相続税等における仮想通貨の譲渡に係る所得税及び法人税上の課税関係、あるいは相続・贈与税の対象財産となるのか否か等々については、現時点ではオーソライズされた取扱いはありません。今後、整理されていくものと推察されます(TMIニューズレター第31号(※TMI総合法律事務所ホームページに移動します)所収「仮想通貨に関する課税問題」(弁護士・内海英博氏、同小田智典氏)参照)。

提供元:kokusaizeimu.com

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