R4改正 グループ通算制度移行後の交際費課税の適用関係が明らかに

令和4年4月1日からスタートしたグループ通算制度。既報のとおり、受取配当等の益金不算入、寄附金の損金不算入や貸倒引当金等が見直され( №36983701 )、令和4年度改正では、交際費等の損金不算入制度の期限延長とともにグループ通算制度の適用関係が明らかにされている(6頁)。

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