2021/12/10 11:00
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自民党税制調査会(宮沢洋一会長)は12月9日に総会を開き、令和4年度税制改正大綱(案)について審議を行った。自民・公明の両党は12月10日に令和4年度与党税制改正大綱を決定する。
今後、相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を本格的に検討
令和4年度税制改正大綱(案)に盛り込まれた主な改正項目は以下の通り。
①住宅ローン控除の控除率・控除期間等の見直し(個人所得課税) |
例えば、②については、長期的な視点に立って一人ひとりへの積極的な賃上げを促すとともに、株主だけでなく従業員、取引先などの多様なステークホルダーへの還元を後押しする観点から、大企業向けの人材確保等促進税制、中小企業向けの所得拡大促進税制のいずれも控除率の拡充などを行う。
一方で、収益が拡大しているにもかかわらず賃上げも投資も特に消極的な企業に対し、租税特別措置(研究開発税制等)の適用を停止する措置を強化する。
④については、免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるよう、課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置を令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間まで延長する等の見直しを行う。
⑤については、来年1月から電子取引を行った場合には、検索要件などを満たした形での電子データ保存が義務付けられることになるが、事業者の対応が間に合わないため、2年間の宥恕措置が設けられる。
この他、基本的な考え方の中で、今後、「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」ことが示された。
~12月9日の議題~
令和4年度税制改正大綱(案) |