会計事務所を譲渡した後に、 税理士として働き続けることはできますか?(税理士事務所のM&Aの素朴な疑問)[ZEIKEN LINKS]

[税理士事務所M&Aの相談事例]
会計事務所の事業引継ぎの一つの手段として、M&Aをご検討される税理士が増えてきました。税理士の皆さまより寄せられたよくある質問事例を、Q&A形式にてわかりやすく解説しました。

税務研究会では、会計事務所の事業引継ぎを検討しはじめた方を対象に、会計事務所の事業引継ぎに関する最新情報をお伝えする個別説明会を、全国各地で開催しております。
ぜひ、将来の事業引継ぎの参考にご参加ください。
詳細はこちら

Q1

 職員数名の小規模の会計事務所ですが、買手の会計事務所は見つかりますか?

A1

 小規模の事務所であっても、譲渡できる可能性はあります。

「5名以下の小規模事務所」を希望する買手事務所からの問い合わせは多いです。これから事業を拡大したいと考えている税理士事務所からのニーズがあります。もちろん、「10名~20名規模の中規模事務所」の譲受を希望している事務所も多いです。

「必ず買手が見つかります」とは断言はできませんが、「小規模の事務所だから買手は見つからない」と決め切らずに、譲渡先を探してみてはいかがでしょうか。

税務研究会では、全国の会計事務所より、譲渡を希望する税理士事務所を譲り受けたいという希望の連絡を多数受け付けています。譲渡をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。

Q2

 事務所の売却後、職員は継続雇用されるのでしょうか? 職員の待遇が悪くなることはありますか?

A2

 ほとんどのケースで、職員は 継続雇用 されます。

買手事務所も採用に苦労しているため、「 職員には継続して勤務してもらいたい 」と、多くの買手が考えています。

買手より、職員の継続勤務が、条件に挙げられることもよくあります。これは、職員が退職してしまうと、業務が回らないだけではなく、職員が退職すると、その職員が担当していた顧問先も離れてしまう可能性があるからです。

また、「 職員の待遇が悪くなるのでは? 」と懸念される先生もいますが、職員の待遇を悪くすると、退職してしまう可能性が高まるため、会計事務所M&Aでは、職員の待遇が悪くなる、ということはほとんどありません。

もちろん、明らかに給与額が高い職員(例えば代表の親族)については、ある程度、適正な金額に調整される可能性があります。また、「職員は継続雇用されます」と書きましたが、未来永劫雇用が保障されるわけではありませんので、その点はご留意ください。

Q3

 会計事務所を譲渡した後に、 税理士として働き続けることはできますか?

A3

 税理士として働き続けることは 可能 です。

一般的には、事務所の譲渡後、少なくとも「数か月~1年程度」は、買手事務所にて、業務や顧問先の「 引継ぎ業務 」をすることになります。また、希望であれば、引継ぎが完了した後も、買手事務所にて、税理士業務を続けることもできます。

譲渡後の買手事務所での働き方は、先生の要望をもとに買手事務所と交渉のうえ、決定します。多くの場合、少なくとも「一定期間は税理士として働くこと」を求められます。

これは、先生が継続的に顔を出した方が、顧問先にも職員にも安心感を与え、顧問先の継続や、従業員の離脱防止につながると考えるからです。

勤務はするが、業務量や勤務日数を減らして、「 ゆとりのある勤務 」で継続する場合もあります。なかには、引継ぎが完了したら、買手事務所と距離を置きたいと考える税理士もいます。

その場合は、開業登録をすることになりますが、譲渡契約の競合避止義務により、譲渡した顧客に対して営業するなど、買手事務所とバッティングするような行為は禁止されますので、注意が必要です。

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