地域指定により3月11日以降に到来する全ての税目の申告等の期限が自動延長・指定地域外では「計画停電」の影響等も考慮

 今回の延長は、平成22年分の所得税・贈与税の申告期間中に未曽有の大災害が発生した事態に対応するもので、延長期限は現在のところ未定とされている。

 対象は、当面、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県とし、3月15日、告示された。ただし、今後の被災状況によっては、対象地域の拡大等にも柔軟に対応していく方針だ。

 対象地域に納税地を有する納税者については、地震発生日の3月11日以降に到来する国税のすべての申告等の期限が自動的に延長される。期限は、法令上は、災害が止んだ日から2カ月とされており、具体的には、別途告示されることになるが、被害が拡大の一途をたどっている現状等に鑑み、当面、期限は定めず、被災者の状況等に配慮して検討していく。
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