機械・装置の耐用年数短縮は本来改正前の旧区分で~国税庁・本年改正分法人税基本通達を公表

 国税庁はこのほど本年の法人税本法改正に係る法人税基本通達を公表した。毎年の改正分通達は、例年であれば年明けに公表されていたが本年は実務界の要望に沿って通達の作成・公表が大幅に前倒しされている。

 国税庁では、引き続き耐用年数通達の改正も行う方針で改正前倒しは実務家にとって朗報といえよう。今回公表された法人税基本通達では、まず、本年12月からスタートする新公益法人制度の関係で「非営利型法人」の判定で問題となる“主たる事業”の判定基準や、同法人では認められていない“特別な利益”供与の具体例等が示されている。

 一方、これも大幅な改正となった耐用年数の資産区分変更については、耐用年数短縮の対象となる「機械及び装置」の種類は、本年改正後の別表2ではなく、旧省令の別表2に定める設備の種類によることが明らかにされた。機械・装置の区分判定に旧別表を適用する旨は保険金で取得した圧縮記帳等にも明記されているので留意したい。
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