29年度改正の動向 役員報酬について来年度も見直しか

役員報酬関連では、28年度改正で特定譲渡制限付株式が事前確定届出給与に該当し損金算入できることになった。
経産省が29年度改正で特定譲渡制限付株式の対象範囲の拡大等を求めている事項だけでなく、様々な議論がなされているようだ。

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