執行役員はみなし役員なのか?

法人税法上の「役員」は,会社法の定めの取締役,会計参与,監査役などのほか,顧問など使用人以外の者でその法人の経営に従事している者,同族会社の使用人で一定の要件を満たし経営に従事している者が該当する。会社法の定めのない執行役員は,一般的には経営に従事しないポストとして扱われている。最近は,経営に従事していると指摘され,役員としてみなされることもあるという。

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