小宅特例 アパートを"駆込み"で取得しただけでは経過措置が不適用に

30年度税制改正により、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等が除外された小規模宅地特例。貸付用不動産は、居住用不動産等に比べて制約も少なく、取得もしやすく売却もしやすいことから、昨年12月の30年度税制改正大綱の報に接し、相続税対策として、今年3月までにアパート等を取得する駆込需要が見込まれていた。ただ、短期間で駆込み的にアパート等を取得したとしても、単にアパート等を取得するだけでは要件を充足せず、貸付事業用宅地等として50%の減額特例を受けるには貸付事業の用に供する必要がある。

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