貸倒引当金に存置されたリース債権・繰入対象額は従前どおりも申告時のB/S計上額に改めて注意

 貸倒引当金制度は、23年12月の法人税法の改正により、適用法人が制限され大幅に縮減されることとなった。

 しかし、リースに係る金銭債権については,法人の規模や業種等に関わりなく制度の対象として存置され、従来どおり、期末時点の未経過リース料合計額が繰入対象額となる。

 ただ、リースに係る金銭債権の貸借対照表上の債権額は元本相当額のみであり、受取利息分が含まれていないため、改めて適用時の処理に留意されたい。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン