5%マークアップは企業の選択制! 企業懇話会・オープンコンサルティングで判明

【企業懇話会Monthly Tax Topics】
各社の生の実例をもとに海外子会社役務提供対価への税務調査対応策を検討

本年2月23日付けで改正された移転価格事務運営要領では、海外子会社に対する「低付加価値」役務提供に対して、これまでの総原価法とは異なりいわゆる「5%マークアップ」が適用されるとの方針が示された。

これについて、税務研究会・企業懇話会事務局が会員各社からの実務的な疑問点を募ったところ

移転価格事務運営要領3-10の改正により、総原価+5%を独立企業間価格としてもよいとの取扱いが追加されましたが、仮に、徴収している金額が総原価+5%に満たない場合、税務調査において、満たない部分について課税されるリスクがあるのでしょうか。

との核心をついた質問をはじめ、これに類似する多数の切実な疑問をお寄せいただいた。

そこで企業懇話会では、早速、これらの疑問を解決すべく、会員にお集まりいただいてオープンコンサルティング形式の企業懇話会税務部会を開催。国税当局での国際課税調査にもあたったベテラン税理士を講師に迎え、今回の改正の背景や、税務調査でのトラブルを避けるための実務対応策など質問者を交え討議した。

その中でまず明らかになったのが、今回の5%マークアップは、税務当局が強制するものではなく、あくまでも納税者である企業側が「選択」して適用するものである点だ。

5%を盾にした更正処分もない?
これは国税庁が示した移転価格事務運営要領の改正に関するパブリックコメントに対する納税者意見への回答として示されたもの。しかし、日常業務で多忙を極める企業の経理担当者がその真意を正確に理解するのはなかなか難しいだけに、オープンコンサルティング(企業懇話会部会)での説明を大いに参考にしていただけたようだ。

その場では、さらに、5%マークアップは企業の選択制である以上、国税当局が5%基準を基に更正処分を行うことはない旨が回答の中で示されていることも説明された。

しかし、本当に重要なのは、こうした前提をクリアーしたうえでの
「新3-10(1)の取り扱いが認められる役務提供とは?」
「5%以外のマークアップ率が認められ場合とは?」

といった実務家泣かせの問題点だろう。

その回答はいかに?詳しくはこちらをご覧ください。(PDF)

※リンク先PDFは会員制度「企業懇話会」会員向け文書となります。
提供元:企業懇話会事務局



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