調査1件当たり申告漏れ所得金が10%増加~国税庁 19事務年度の調査課所管法人の調査事績を公表

 国税庁は10月29日、平成19事務年度(平成19月7月~20年6月)の調査課所管法人の課税事績を公表した。調査課所管法人とは、原則として資本金1億円以上の大規模法人のこと(清算中法人は除く)。

 これによると、調査課所管法人数は平成20年6月末現在で34,314法人と、昨年より374法人増加。一方で、申告件数は昨年よりも3,156件減少した30,271件、法人税額も8,079億円減少した91,396億円となった。これに伴って、法人税の調査件数は4,016件に、申告漏れ所得金額は8,483億円に、不正脱漏所得金額は595億円に、いずれも昨年に比べ減少している。平成17事務年度から調査効率の向上のために、調査課所管法人(=各国税局調査部所管)約6,000社を税務署に移管したことが要因となる。

 今後も、広域展開する法人グループなどには、“親法人が国税局調査部所管なら、その子会社も国税局調査部所管”とし、逆に“親法人が税務署所管なら、その子法人も税務署管”とする基本姿勢は変らない。資本金が1億円以上であるか否かだけを軸に所轄を判断するのではなく、各企業の実態に応じて効率的な調査を行う方針のようだ。
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