定額減税の調整給付 扶養親族から除かれる青色事業専従者も対象

令和6年分所得税の定額減税で、減税しきれないことが見込まれる者が対象となる市区町村の調整給付に関心が集まっている。特に「青色申告者の事業専従者として給与等を受ける人や白色申告者の事業専従者(青色事業専従者等)」は、定額減税の対象となる扶養親族の範囲から除外され、納税者本人として定額減税の適用を受ける必要がある。ただ、青色事業専従者等の給与等の額が少ないケースが多い。令和6年分の所得税や個人住民税所得割額が0円の場合には、定額減税の恩恵を受けられないことが疑問視されていたが( №3807 )、令和7年の調整給付の対象となることが分かった(2頁)。

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