R5改正 空き家譲渡特例の拡充措置で契約日と引渡日が施行日をまたぐ場合に注意

令和5年度改正により、空き家譲渡特例では、被相続人居住用家屋等(空き家等)に係る適用要件を拡充したうえで4年延長される予定( №3741 )。空き家等の取引の契約日と引渡日が施行日(令和6年1月1日)をまたぐ場合は、拡充措置の対象の可否に注意を要する(7頁)。

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