本誌読者限定 基準所得金額計算ツール平成19年度版~8月20日午後からダウンロード可能

 特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(法法35条)は、制度対象2年目となる19年4月1日以後開始事業年度から、基準所得金額による適用除外要件が大幅に緩和されたものの、特殊支配同族会社に該当する限り、基準所得金額の計算は行わなければならない。

 しかしながら、本誌No.2979の基準所得金額ケーススタディ‘07(1)で紹介したように、制度対象2年目の基準所得金額の計算は、制度対象1年目にあった経過措置等がなくなり、より複雑化したものとなっている。

 そこで、昨年度、多くの読者の方にご利用いただいた基準所得金額計算ツールの19年4月1日以後開始事業年度対応の新バージョンを作成した。新しいツールは、制度2年目で新しく行う別表十四(一)付表の下段『基準期間直前事業年度等の調整繰越欠損金額の計算』等にも対応するほか、計算が非常に難しい過年度欠損金額の調整控除額等も自動的に計算されるようになっている。
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