昨年の臨時国会で成立し、さる12月11日に公布された産業競争力強化法が本年1月20日から施行されることになった。パブコメが行われていた同法政省令も併せて公布・施行される。
強化法の施行日から平成29年3月31日までの間に一定の要件を満たす生産性向上設備等を取得し、国内で事業供用した場合に即時償却、又は取得価額の5%の税額控除が適用できる(28年4月1日以後の取得は50%の特別償却又は4%税額控除)。
税制特例の内容は24日召集される通常国会に提出予定の租税特別措置法改正案で規定される。対象設備と最新モデル要件の具体例をまとめた。