国税庁 法人税関係・所得税関係・電子帳簿保存法の改正通達公表(1)

 国税庁は、7月6日にスキャナ保存関係、7月8日に所得税関係、7月11日に法人税関係の改正通達を公表した。これらの改正通達は28年度改正に係るもの。法人税関係の改正通達では、減価償却制度の見直し(建物附属設備・構築物の定額法への一本化)に関しては、資本的支出に係る取扱い(法基通7-2-1の2)を改正、移転価格税制の整備(国別報告事項等の提供、移転価格の同時文書化の導入)に関しては、国別報告事項の提供に係る総収入金額基準の取扱い(措通66の4の4-1)などを新設している。
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