配偶者居住権の取得費が明確化

民法(相続法)の改正で創設された「配偶者居住権」は,今年4月1日から取得できる。先般国会に提出された令和2年度改正法案では,配偶者居住権と配偶者敷地利用権の消滅等で対価を得た場合における,譲渡所得の計算に係る取得費の算出方法を明示した。

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