2017/02/03 17:05
29年度税制改正では、新たに中小企業向けの設備投資減税として、中小企業経営強化税制を創設する。
新制度は3月で期限切れとなる中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組したもの。優遇措置は即時償却や取得価額の最大10%の税額控除と、上乗せ措置と同様に減税度合が高いうえ、対象事業者や対象設備は上乗せ措置よりも拡大される。
その一方で、官公庁などへの新制度の適用関係の承認を受けるために行う手続きの手間が拡大している。
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No.3444
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