国外財産調書制度がスタート、5,000万円超保有している居住者は“毎年”調書の提出が必要,国税庁は近くFAQ公表へ

 平成24年度税制改正で導入された国外財産調書制度が始まる。平成25年12月31日時点で国外財産の価額の合計が5,000万円を超える場合に、財産の種類、価額等の一定の事項を記載した国外財産調書を所得税確定申告書の提出期限と同じ26年3月17日までに提出する必要がある。

 この国外財産調書の提出にあたっては、「一度提出すれば、翌年以降の提出は不要」との誤解もあるようだが、毎年の12月31日時点で5,000万円超の国外資産を保有している場合には毎年の提出が必要となり、当初1回限りで済むものではない。

 国税庁は通達や様式・記載要領の整備を行っており(本誌_3270・3271)、近くFAQを公表するとしている。
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