改正監査証明府令等を公布・施行,改訂監査基準に対応

 「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和3年内閣府令第43号)が,6月25日に公布・施行された。監査報告書の記載事項として,「その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容」等が新設されている。

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