家なき子特例 経過措置の期限迫る

小規模宅地等特例の,いわゆる家なき子について,30年度改正で「相続開始前3年以内に親族関係が所有する家屋に居住したことがない」などの基準が追加されている。厳格化の見直しであることから,同時に激変緩和の経過措置が設けられた。ただ,その期限が直前に迫っている。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン