特定譲渡制限付株式を交付した場合の会計処理

 業績向上のインセンティブを付与するため、株式報酬や業績連動報酬の導入促進を図る動きがある。平成28年度税制改正では、役員給与として支給された一定の譲渡制限付株式による給与を、届出が不要となる事前確定届出給与の対象とする制度整備が行われた。経済産業省が4月28日に公表した「攻めの経営を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆるリストリクテッド・ストック)の導入等の手引~」では、特定譲渡制限付株式の会計処理等が解説されている。
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