縮減される9号買換え特例で改正前の旧法が適用されるケースを確認

 平成27年度税制改正の重要項目の中で特に注目されていたのが特定資産の買換え特例のいわゆる9号買換えだ。

 平成29年3月31日まで延長となる一方、買換資産の範囲から「機械装置」が除かれる。27年1月1日以後の譲渡・取得から改正後の新法が適用されるが、譲渡が27年1月1日以後になっても同日前までに取得があれば、旧法の適用により機械装置も買換えの対象となることを確認した。

 地方から大都市への買換えに対する繰延割合の引下げについても、譲渡又は取得のいずれかが改正地域再生法の施行日前までに行われていれば旧法の繰延割合が適用できる。地域再生法の改正案は3月中旬に国会へ提出される予定で、施行は夏頃とみられている。
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