企業内容等開示ガイドラインの改正案公表

金融庁は11月6日、企業内容等開示ガイドラインの改正案を公表した。現行、総額1億円以上の有価証券の募集/売出しには有価証券届出書の提出を要するが、株式報酬として譲渡制限付株式が交付される場合は臨時報告書の提出で足りるとする特例がある。今回の改正案で特例に関する譲渡制限付株式に係る取扱いを明確化する。意見募集は12月5日まで( 3頁 )。

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