生産等設備投資促進税制 償却費要件の判定上、「償却費として損金経理した金額と取扱うもの」は含めないことに

 25年4月1日以後開始事業年度から適用が開始されている生産等設備投資促進税制。生産等資産の設備投資額が、前年度の設備投資額×110%と「当期の償却費」とのいずれをも上回る場合に特別償却又は法人税額の特別控除が適用される。

 本誌既報のとおり、「当期の償却費」は会計上の減価償却費を基に、特別償却準備金の積立額は含まれ、税法上償却費とされる前年度までに損金算入されていない償却限度超過額は含まれない。

 また、付随費用を原価外処理した額や減損損失など、法人税基本通達で「償却費として損金経理した金額」と取扱うこととしているものは含めないことが分かった。今後公表される予定の措置法通達で明確化される。
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