「来料加工」が問題視された事案で、国税不服審判所はタックスヘイブン対策税制の適用を認める裁決を行っていたことが、本誌の取材により明らかとなった(関裁(法)平19第8号 平成19年10月16日)。
「来料加工」取引は、香港経由で行われる中国投資であるが、香港子会社の課税対象留保金額を日本の親会社に合算することを税務当局から指摘された事案が報道されたこともあって、その動向が注目されていた。
審判所は、「来料加工」を卸売業等ではなく、新製品を製造する行為であるとして、タックスヘイブン対策税制の適用除外の判定では、非関連者基準ではなく、所在地国基準が適用されるとし、本店所在地国である香港では本質的な事業は行われていないとして、税制の適用を適法としている。