東京高裁 役員退職給与の過大判定で功労加算は極めて特殊事情がある限り考慮

前号(No.3505)でお伝えした、役員退職給与の過大判定に関して一審で「平均功績倍率×1.5」まで損金性を認めた事件で、二審の東京高裁は国側の敗訴部分を取り消した。二審では、役員退職給与の適正額の算定で、功労加算について極めて特殊な事情があると認められる場合に限り考慮すればよいと判示し、この事件においては、極めて特殊な事情があるとは認められないとした。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン