上場企業に「会計士等の活用状況」開示を義務付け

 政府は3月11日、「資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した(地震の影響により3月15日時点で国会未提出)。金融商品取引法や公認会計士法など15本の法律が改正される(本則)。このうち、公認会計士制度見直しに関するポイントは2つ。(1)「企業財務会計士」を創設。公認会計士試験に合格し、2年の実務経験等を積んだ者が登録可能。監査証明業務は行えない。財務書類の調製、監査業務補助等を行う。(2)上場企業等に「公認会計士・企業財務会計士等の活用状況」開示を義務付ける。公認会計士制度の見直し規定は、「公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行予定。新制度による公認会計士試験は、平成25年(2013年)試験からスタートする見込みだ。
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