復興特別所得税は所得税本税と合わせて源泉徴収・納付 支払調書等も合計額の記載で足りることが判明

 所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の額に100分の2.1を乗じて計算した復興特別所得税の額をあわせて徴収・納付しなければならないこととされているが(復興財源確保法28①②)、源泉徴収に際し、所得税本税とは別に徴収・納付することになるのかという疑問があった。

 この点、源泉復興特別所得税は、「所得税本税の源泉徴収税率×102.1%」を用いて、本税とともに徴収・納付し、支払調書等の記載についても、所得税本税と分ける必要がないことが、本誌の取材により明らかとなった。

 つまり、実質、税率が改正された場合と同様の実務となり、源泉税の徴収・納付に関しては復興特別所得税のために特別な処理は必要ないということになる。
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