金銭債権の譲渡に係る消費税課税売上割合、計算方法の見直しは「DES」も対象

 平成26年度税制改正により、消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡対価は、その5%相当額を分母の非課税売上に算入すればよいとされたが、これにはDES(デット・エクイティ・スワップ)で行われる貸付金債権の譲渡も該当することがわかった。

 DESを行った債権者は、貸付金債権の現物出資として消費税の取扱い上は資産の譲渡に該当、非課税売上げと整理されている(No.3268)。

 これまで課税売上割合の計算では全額を分母に含めなければならなかったが、26年4月1日以後のDESによる譲渡から有価証券の譲渡と同様に5%だけを算入すればよいので課税売上割合の低下が抑えられる。
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