所有権移転外リース取引のリース料の増額改定や残存リース料に係る消費税率

 税務上、売買によってリース物件を取得したことと取り扱われる所有権移転外リース取引は、26年4月から予定される消費税率の引上げについては、通常の売買取引と同様、引渡し日の税率によるのが原則。

 26年4月1日前に契約締結し同日以後にリース料を増額改定した場合、適用税率は旧税率5%となる。

 また、延払基準の方法による経理を行い資産の譲渡等の時期の特例を受けているケースも、中途解約に伴って残存リース料を受け取った場合であっても引渡し時点の税率が適用される。
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