東京都主税局はこのほど公表した「平成20年度 企業電算処理方式による償却資産申告について」で、平成20年度の申告における帳簿価額欄の記載については、旧定率法等により算出した額又は未記入で差し支えない、とする取扱いを示した。
東京23区の納税者で企業電算処理方式による申告を行う場合、償却資産申告書の「平成○年1月1日現在の帳簿価額」の記載については、従来どおりのシステムで計算した価額を記載して申告しても、または、記載しなくてもよいということだ。
減価償却制度改正に対応した1月1日時点の帳簿価額を計算する必要がなくなることから、納税者の事務負担は回避される。