10月税制改正大綱で設けられるベンチャー投資促進税制,準備金方式で株式80%を損金算入

 民間投資活性化等のための税制改正大綱では、一定のベンチャーファンドへ資金を供給する企業に対する税制特例を講じるとしている。

 この制度は、ベンチャーファンドから取得したベンチャー企業株式の帳簿価額の80%を投資損失準備金として損金算入できるもの。

 準備金は翌年に取り崩されるが、準備金の対象とした株式を保有していれば、ファンドの存続期間中は課税が繰り延べられる仕組みだ。
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