23年3月期は「株式保有状況の開示」に注意!

 平成23年3月期の有価証券報告書等では、22年3月期に認められていた「株式保有状況の開示」の経過措置がなくなるため、注意が必要だ。開示しなければならない「純投資目的以外の目的で保有する上場株式」の範囲が、「みなし保有株式を含み、貸借対照表計上額が資本金等の1%を超える銘柄または上位30銘柄」にまで拡大される。提出会社が持株会社である場合には、最大保有会社が保有する株式についても開示が必要となる。
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