業績連動給与 複数年度の算定指標可能も一定の調整が必要

役員給与の損金不算入制度のうち、損金算入の対象となる利益連動給与改め業績連動給与は、29年度改正にて金銭報酬に加えて株式報酬も対象とする仕組みに拡充される予定だ(No.3439、3442等)。

さらに、業績連動給与の金額等の決定に関する算定指標を、利益に関するものだけでなく、株価等の状況も加えるほか、算定指標の測定期間も当該年度だけでなく、複数年度でも認める拡充が行われる。ただ、測定期間を複数年度で行う場合には、指標の確定年度まで損金算入の制限がかかるため、報酬費用の調整が必要となる。

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